ロープアクセスとは

ロープアクセス技術は、高所や垂直な場所での作業を効率的かつ安全に行うための手法です。その特徴はロープやハーネスを利用して人や器具を安定的に支持することにあります。ロープアクセスにおいて、作業者は2本のロープを使用します。一つは作業用のロープ(メインロープ)で、もう一つは安全用のロープ(バックアップロープ)です。これらのロープは、異なる2点以上のアンカーポイントに取り付けられ、作業者の安全を確保します。

ロープアクセス技術では、専用の器具やハーネスを用いて、作業者が上下移動や水平移動を行うことができます。また、ロープを利用した滑車システムや、機械式昇降器を使って、器具や資材の移動も可能です。これにより、アクセスが困難な場所での効率的な作業が実現されます。

ロープアクセス技術を適切に利用するためには、作業者は専門的な訓練を受け、国際基準や業界団体によって認定された資格を取得する必要があります。この訓練プロセスにより、作業者はロープアクセス技術の基本原理や、作業中の安全対策、緊急時の対応方法などを習得し、安全かつ効率的な作業が行えるようになります。

安全管理

株式会社ロープアクセスで最も大切にしていることの1つが安全管理です。

ヒューマンエラーには、すべきことをしなかった為に起こるオミッションエラー、すべきではないことをしてしまった為に起こるコミッションエラーとがあります。この二つのヒューマンエラーをどうしたら0に近づけられるか、、、、このような安全に関する勉強会を定期的に行っております。しかし、悲しいかな人間である以上、どんなに注意してもミスは起きてしまうものだと考えます。自分に限ってミスは起こさないと驕るのではなく、どんな人間でも人である以上必ずミスは起きると考え、1つのミスが起きても重大事故にならない’システム作り’こそが重要であると考えます。ロープアクセス技術では2点以上の確保を絶対ルールとし、1つのミスが起きても即重大事故につながることはなく、常に保険をかけている状態になっています。

㈱ロープアクセスの安全管理チェックリストを下記のリンクからダウンロード可能です。

法令の遵守

株式会社ロープアクセスではすべてのスタッフが高所作業特別教育を受講済みです。

厚生労働省のガイドラインを遵守し、安全管理を行っています。

・改正安衛則(H28、ロープ高所作業)解説パンフ(厚労省版)

根拠法令

労働安全衛生法 第59条-3より

労働安全衛生規則 第36条-40

高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具を用いて労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の傾斜における作業を除く。
以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務

使用機材

株式会社ロープアクセスで高所作業に使用する資器材は、墜落防止用器具の規格に適合。さらに、より厳しいヨーロッパ規格であるEN規格にも全ての資器材が適合しています。
具体的には、主な資器材であるロープは破断荷重35KN(約3500㎏)以上です。

厚生労働省の告示分には『破断強度22KN以上の引張荷重をかけた場合に破断しないこと』と記されています。

弊社では法律の定める必要強度のおよそ1.5倍の製品を使用しています。

使用機材に関する詳細な情報は下記資料に記載してあります。

墜落制止用器具の規格(◆平成31年01月25日厚生労働省告示第11号)

保護帽の規格(◆昭和50年09月08日労働省告示第66号)

管理体制

使用資器材の管理、メンテナンスは徹底的に行います。
作業前、作業後には資器材メンテナンスチェックシートを使い、繊維製品のほつれ・摩耗がないか。金属製品には破損がないかを調べます。

使用するロープは素手で触りながらチェックすることで小さな異変も見逃さない様にしています。
また、繊維製品は目に見える損耗以外にも紫外線、溶剤等で目に見えないダメージを負っている可能性があります。

その為、見た目がどんなにきれいであっても5年に1度廃棄し、新しい資器材へと変更しています。

金属製品の場合は1m以上の高さから墜落の衝撃を与えた場合に破棄しています。

見た目には全く問題なく感じますが、目に見えない亀裂等によるリスクを回避するためです。
このやりすぎとも思える管理体制があるからこそ、安心安全な業務を行うことが可能なのです。